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譲渡所得の取得費が不明な場合

いつも当レポートをご愛読いただきありがとうございます。確定申告の繁忙期かと思いますが、譲渡所得の申告の際に問題となる取得費について、購入時の時価を証明することで、お客様にメリットが出る事例を紹介させていただきますので、この様なお客様がいれば、ぜひご相談下さい。

取得費

譲渡所得の取得費が不明な場合、不動産鑑定士が査定した時価を使って申告が出来ます!

譲渡所得 = 売却代金 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額(3,000万円を限度)

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 20.315%

購入時の土地・建物の取得金額が売買契約書等の紛失により不明の場合は、原則として売却代金の5%を取得費とみなして申告する場合が多いと思います。

ただし、購入時の時価を不動産鑑定士が査定することにより、その金額を取得費とみなして申告することもできます。認められた場合には、大きな節税となります。

過去5年間に取得費5%で申告している場合も鑑定評価で更正請求ができますのでご相談下さい。

事例のご紹介

父が昭和62年に取得した自宅を相続後、その土地を令和4年4月に2,500万円で売却した
購入価格は不明である。当時の価格を不動産鑑定士が査定した金額は3,500万円であった。

〇取得費 売却代金の5%を採用して申告した場合
2,500万 −(取得費 125万 + 譲渡費用 89万)= 2,286万
譲渡所得 2,286万 × 20.315% ≒ 譲渡所得税 464万

〇取得費 3,500万円を採用して申告した場合
2,500万 −(取得費 3,500万 + 譲渡費用 89万)=△1,089万
譲渡損が生じているため、譲渡所得税はゼロとなる。

〇不動産鑑定士の査定額を採用した場合の節税額
 464万 − 0 = 464万