いつも当レポートをご愛読頂き、ありがとうございます。今回は令和3年の個人の確定申告より収用等の譲渡について5,000万円までの特別控除の特例を受けた事例をご紹介いたします。
収用除外の残地について
今回収用等の5,000万円の特別控除を受けるにあたり、収用除外の残地について、残地の譲渡の際の特別控除の判定を踏まえて5,000万円の特例を適用申告しました。
土地売買に関する契約書概要
〇〇〇市が施工する〇〇〇市都市計画道路産業道路街路設備事業のために必要な土地について、所有者を 甲とし、〇〇〇市を乙として売買を締結。 【売買金額】 53,625,000円 【土地代】 11,925,000円 [別表第1]に掲げる土地買収明細書=[図1]A収用地(次ページ参照) 【別表第2に掲げるその他通常受ける損失の補償金】 41,700,000円 【契約日】 R2年6月 【登記日】 R2年6月 【前金】 R2.6月 残金 R3.1月
調査[ 図1]より収用等除外のB残地の処分についての概要
・現在未売却であり取壊しより1年以内の売却に該当するかは未定ではあるが、貸し駐車場など他の用に 供することはない ・B残地に存在していた居住用建物(自宅)について今回の収用により全て取壊しが完了している
調査[ 図1]B残地についてマイホーム特例及び軽減税率の適用要件に該当しているかの点について
・その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から 3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る可能性あり ・売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないことについて 収用の契約内容より収用の特例を受けていると判断
確認判定
・B残地に係る収用等の摘要に該当する別表②一部+③+④一部+⑦>30,000,000 マイホーム特例の3,000万控除より多額の補償がされていると判定
結果
今回の収用等については全て5,000万円の特別控除を適用した申告をしており、B残地については マイホーム3,000万円の特別控除の特例及び、他の特例を受けていることによるマイホームを売った時の軽減税率の特例は、適用を受けることが出来ないと判定しております。
当事務所では、先生方の顧問先に対する法人化に伴うサポート業務及び鑑定評価業務も行っております。 お電話のほか、FAX、Eメールでのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。