048-228-2501

受付時間
平日9:00~18:00

家族信託SERVICE

FAMILY TRUST

家族信託(民事信託)


家族信託(民事信託)とは

家族信託とは文字通り「家族を信じて託す」という意味で、財産管理・承継の手法として、近年注目されている制度のひとつです。
成年後見制度や遺言と比べ、自由度が高く柔軟な設計が可能で、誰にでも気軽に利用できる仕組みとなっています。

家族信託を活用する例

家族信託を活用する例

  • アパートと預貯金を息子に信託すると・・・
  • ①もし父親が認知症になったとしても、アパートの収益や預貯金の管理は息子ができる
  • ②両親の介護費用を信託財産(預貯金、アパートの収益)によりまかなうことができる

上記の例では、父親は息子に賃貸マンションと金銭を信託しています。
息子は信託された賃貸マンションと金銭を管理・運用(必要であれば処分もできます)し、そこから得られた利益を受益者である父親に給付します。万が一、父親が認知症になっても、入居者の募集や設備の修繕等の維持管理は、従前通り息子が行いつつ、得られた利益で父親の介護費用等を賄うことができます。
また、より収益性の高い物件の建て替えや資産の組み換え等、相続を見据えた対策を受託者である息子の判断で行うことができます。

業務の流れ

1 ご面談
まずは、委託者となる方・受託者となる方、両名とご面談をさせていただき、ご要望をお伺いいたします。
2 お見積り
ご要望を基に、信託組成の設計と費用の概算のお見積りを作成し、ご提案いたします。
3 信託契約書案を作成
ご提案に関し、ご家族関係者の方々の合意をいただけましたら、信託契約書案を作成の上、ご提示いたします。
4 信託契約書案を確定
公証役場・司法書士・金融機関等の関係機関と信託手続きについて打ち合わせをし、信託契約書案を確定します。
5 信託契約書作成
信託契約書を公正証書にて作成いたします。
6 手続き
不動産の名義変更、口座開設、税務署提出書類の作成等の手続きを行います。

注意点・気をつけるべきポイント

  • 収益物件を信託財産に入れた場合、この信託不動産の年間収支上の赤字は、なかったものとみなされるため、信託財産以外からの所得(不動産所得や給与所得等)と損益通算が出来なくなります。なお、一つの信託契約に複数の収益物件を組み込んだ場合は、信託財産内部での不動産所得の損益通算は可能です。
  • 信託財産は損失の繰越控除が認められないため、特に新築の収益物件を信託財産とする場合は注意が必要です。
  • 財産の有効活用や組み換え等、認知症になってしまった後でも、相続対策ができるようにしたい方
  • 信託財産も遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。そのため、遺留分相当額の現金の確保や保険の活用を通じ、遺留分権利者に対して手当をしながら設計していくことが必要です。

こんな方はぜひご相談下さい!

  • 認知症による財産の凍結(預貯金の引き出しや不動産の売却が出来なくなる)を防止したい方
  • 財産を自分のためだけではなく、配偶者や子ども等、家族のために有効に使いたいとお考えの方
  • 財産の有効活用や組み換え等、認知症になってしまった後でも、相続対策ができるようにしたい方
  • 財産の承継先を、本人→配偶者→兄弟等、遺言ではできない財産の遺し方をお考えの方
  • 本人の所得税対策等の目的で行われる、いわゆる「法人成り」における不動産流通税の圧縮を図りたい方

お電話、又はメールから、まずはお気軽にご相談ください。


048-228-2501

受付時間
平日9:00~18:00