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相続税・贈与税申告SERVICE

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相続税・贈与税申告



相続税・贈与税申告とは?

相続税・贈与税申告とは?

相続税・贈与税申告は、相続や贈与によって財産を取得した際に、その財産の価値に応じて税金を納めるための手続きです。
この申告は、法律で定められた期限内に行う必要があり、適切に行わないと罰則の対象となる恐れがあります。

相続税申告は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続した相続人が、その相続財産の価値に応じて税金を納めるための手続きです。
相続開始(被相続人の死亡)から10ヶ月以内に行わなければなりません。

一方、贈与税申告は、生前に他人から財産をもらった場合に、その財産の価値に応じて税金を納めるための手続きです。
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。

相続税・贈与税申告は単なる手続きではなく、法的な義務です。適切に申告を行うことで、不必要なトラブルや追徴課税を避けることができます。なお、申告期限までになんらかの理由によって申告ができなかった場合、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される点に注意が必要です。

相続税の申告が必要なケース

相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の価値や相続人の状況によって異なります。以下のケースでは、相続税の申告が必要となる可能性が高いといえるでしょう。

  • 基礎控除額を超える相続財産がある場合
  • 相続人が複数いる場合
  • 生命保険金や退職金がある場合
  • 相続時精算課税制度を利用している場合

基礎控除額を超える相続財産がある場合

遺産総額(課税価格)が基礎控除額以下の場合、相続税はかかりません。なお、基礎控除額は以下の計算式によって求められます。

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の3人であれば、次のように計算します。

3,000万円 + (600万円 × 3人)=4,800万円

このケースでいえば、4,800万円を超える相続財産がある場合、相続税の申告が必要です。

配偶者の税額軽減が適用される場合

配偶者が相続または遺贈により財産を取得した場合、一定の要件を満たすことで、配偶者の税額軽減(配偶者控除)が適用されます。
この控除を受けるためには、相続税の申告が必要です。配偶者が取得した財産の額が、次の金額のいずれか多い金額まで相続税は課税されません。

  • 配偶者の法定相続分相当額
  • 1億6,000万円

この控除を適用するためには、相続税の申告書を提出しなければなりません。たとえ、相続税が発生しない場合であっても控除を受けるためには申告が必要です。

相続税の申告に必要な書類

相続税の申告に必要な書類

相続税の申告には、多くの書類が必要です。主な書類は以下の通りです。

戸籍関係書類 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍の附票
財産関係書類 ・預貯金の残高証明書
・有価証券の評価額証明書
・不動産の登記簿謄本と固定資産評価証明書
・生命保険金や退職金の支払証明書
その他の書類 ・被相続人の最後の確定申告書の写し
・相続人の印鑑証明書
・遺言書がある場合はその写し
・相続放棄や限定承認をしている場合はその証明書

これらの書類を揃えるのは、非常に時間と労力がかかる作業です。
税理士等のサポートを受けることで、必要書類の漏れを防ぎ、スムーズな申告手続きができるでしょう。

相続税の納付方法と期限

相続税の納付方法と期限

ここでは納付方法や期限、さらには納付が困難な場合の選択肢について解説します。

納付期限について

相続税の納付期限は、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限は申告期限と同じです。たとえば、被相続人が1月1日に死亡し、その日のうちに相続人が死亡の事実を知った場合、納付期限は11月1日となります。

納付期限を過ぎると、延滞税が課されます。延滞税の利率は以下の通りです。

納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年7.3%(令和6年分の場合)
納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後:年14.6%(令和6年分の場合)

ただし、これらの利率は見直されることがあるため、最新の情報を確認するようにしましょう。

出典:No.2024 確定申告を忘れたとき |国税庁
    No.9205 延滞税について |国税庁

相続税の納付が困難な場合

相続税の納税期限は、通常、被相続人(故人)が死亡した日の翌日から10カ月以内であり、相続税は金銭で一括納付するのが原則です。
ただし、納税額が高額であるなどの理由で故人の死後から10カ月以内での一括納付が困難な場合は、以下の選択肢があります。

延納 納税者の申請により、納付を困難とする金額を限度に、一定期間にわたって分割して納付することができます。これを「延納」と言います。延納の場合、利子税が課されます。
物納 延納によっても金銭で納付することが困難な場合は、納税者の申請により、納付を困難とする金額を限度に物で納付する「物納」という制度があります。不動産、有価証券(国債、株式等)、船舶などが物納の対象となる財産の例です。

これらの制度を利用する場合は、事前に税務署への申請が必要です。
また、延納や物納には一定の条件があり、すべての場合に適用できるわけではありません。相続税の納付方法については、個々の状況に応じて税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

相続に関しての注意点・気をつけるべきポイント

相続に関しての注意点・気をつけるべきポイント

相続手続きを進める際に、注意すべきポイントについて解説します。

申告期限の厳守

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10ヶ月以内です。
申告期限を過ぎてしまうと、以下のようなペナルティが課される恐れがあります。

無申告加算税:期限内に申告しなかった場合、本来の税額の15%〜20%
延滞税:納付期限の翌日から納付日まで、年7.3%(特例基準割合により変動)

相続税申告の期限を守ることは非常に重要です。期限を過ぎると、たとえ故意でなくても罰則や加算税が課される場合があります。
申告手続きには時間がかかるため、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。
特に相続財産が複雑である、相続人が多いといった場合には、十分な時間的余裕を持って対応するようにしましょう。

出典: No.2024 確定申告を忘れたとき |国税庁
    No.9205 延滞税について |国税庁

相続財産を正確に把握する

相続税の申告の際は、被相続人の財産を漏れなく正確に把握することが欠かせません。
次のような財産を計上し忘れていないか、しっかりと確認しましょう。

  • 預貯金、有価証券などの金融資産
  • 不動産(土地、建物)
  • 生命保険金
  • 退職金
  • 事業用資産
  • 貴金属、美術品などの高額な動産
  • 借金や保証債務などのマイナスの財産

財産の把握が不十分だと、後で追加で税金を納める必要が生じたり、相続人間でトラブルになる恐れがあります。

相続人同士でしっかりと話し合う

遺産分割について相続人全員の合意を得ることが大切です。話し合いを行う際は、以下のような点に注意しましょう。

  • 遺言書がある場合はその内容を尊重する
  • 各相続人の希望や事情を考慮する
  • 公平性を保つ
  • 将来の相続税も考慮に入れる産

相続人の間で意見の相違がある場合は早めに話し合いを始め、必要に応じて専門家(弁護士や税理士)のアドバイスを受けることをおすすめします。

遺言書が正しく作成されているか確認する

遺言書がある場合、その内容を慎重に確認し、法的な有効性を確認することが重要です。以下の点に注意してください。

  • 遺言書の形式が正しいか(自筆証書遺言、公正証書遺言など)
  • 遺言書の内容が法律に反していないか
  • 遺留分を侵害していないか

遺言書の解釈や有効性に疑問がある場合は、弁護士に相談するようにしましょう。

二次相続への備え

相続対策を考える際は、一次相続だけでなく二次相続まで視野に入れることが重要です。
二次相続とは、両親の片方が亡くなった後(一次相続)、もう一方の親が亡くなるときの相続を指します。
二次相続では、一次相続よりも相続税の負担が重くなる可能性が高いため、事前の対策が必要です。

【二次相続に対する主な対策】

生前贈与の活用 暦年贈与や相続時精算課税制度を利用し、計画的に財産を移転する
例:毎年110万円までの非課税枠を利用した贈与や、教育資金の一括贈与など
相続税の納税資金の準備 生命保険を活用し、相続税の納税資金を確保する
例:定期付終身保険や相続対策用の生命保険商品の検討
不動産の評価方法の選択 不動産の評価方法(路線価方式や倍率方式)を適切に選択し、相続税評価額を抑える
例:自宅の敷地を分割し、小規模宅地等の特例を最大限活用する
事業承継税制の活用 事業用資産がある場合、事業承継税制を利用して相続税・贈与税の納税を猶予・免除する
例:非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の利用
財産の配分バランスの検討 一次相続と二次相続のバランスを考慮し、適切な財産配分をする
例:配偶者に財産を集中させすぎず、子どもにも一定の財産を相続させる
専門家への相談 税理士や弁護士など、相続の専門家に相談し、個々の状況に応じた最適な対策を立てる
例:家族構成や財産状況を踏まえた、長期的な相続対策プランの作成

二次相続まで考慮した相続対策は複雑で、専門的な知識が求められます。
また、法改正により制度が変更される可能性もあるため、定期的に計画を見直す必要があるでしょう。
長期的な視点で相続対策を考え、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

相続税の申告を税理士に依頼するべき理由

相続税の申告を税理士に依頼するべき理由

相続税の申告を税理士に依頼したほうが良い理由について、解説します。

時間と労力の節約

相続税申告には膨大な時間と労力がかかります。
税理士に依頼することで、必要書類の収集、財産の調査・評価、遺産分割協議書の作成など、多くの作業を代行してもらうことができ、相続人の負担が大きく軽減されます。また、その時間で相続人は他の重要な事項に集中することができるでしょう。

リスクの軽減

税理士に依頼することで、申告漏れや誤りのリスクが大幅に減少します。
これにより、税務調査や追徴課税のリスクも軽減されるでしょう。特に遺産総額が高額な場合は、小さな誤りでも大きなペナルティにつながる可能性があるため、税理士の助言をもらうことをおすすめします。

複雑なケースでも対応できる

相続財産や相続人が多い場合、手続きはより複雑になります。
また、不動産など評価が難しい財産が含まれる場合も、税理士の専門知識が欠かせないでしょう。相続税の申告を税理士に依頼することで、相続人は安心して適切な申告を行うことができるだけでなく、結果的にコストパフォーマンスの高い選択だといえます。

相続税申告の流れ

相続税申告の流れ

相続税申告の流れは以下の通りです。

面談

面談を実施させていただき、親族関係や財産・債務の状況等の申告に必要な情報をお聞きします。申告期限や相続税の概要等のご説明をさせていただきます。

お見積り

いただいた情報を元に相続税の見込み計算を行い、お見積りをご提示させていただきます。

資料のアナウンス

正式にご依頼いただきましたら、申告に向けて具体的に必要な資料のアナウンスをいたしますので、資料のご準備をいただきます。

申告書の作成

いただいた資料等を元に財産評価をし、申告書の作成を進めて参ります。

遺産分割協議

遺産分割が必要なお客様には財産目録等をご提示しますので、遺産分割協議をお願いします。(必要に応じて提携弁護士をご紹介させていただきます。)

遺産分割協議書を作成

遺産分割の結果を基に、遺産分割協議書を作成します。この文書は、相続税申告の重要な添付書類となります。

署名押印

遺産分割協議書をお渡ししますので、相続人全員のご実印の署名押印をいただきます。

不動産がある場合

相続財産に不動産が含まれる場合、登記手続きが必要になります。この手続きは、通常、司法書士に依頼します。(必要に応じて提携司法書士をご紹介させていただきます。)

申告内容・納税額のご説明

相続税の計算が完了しましたら、申告内容・納税額のご説明をいたします。お客様の方でご承諾いただきましたら納税額確定となります。

相続税の申告書に押印

相続税の申告書に押印をいただきます。納税については納期限をお伝えし、納付書をお渡ししますのでお客様の方で納付をいただきます。

ご請求書

相続税の申告書を税務署に提出し、控一式のご返却とご請求書をお渡しいたします。

申告完了

申告報酬をお支払いいただき、申告完了となります。

この流れは一般的なものであり、個々の状況によって多少の違いがある場合があります。密に連携を取りながら、スムーズに申告手続きを進めることを心掛けましょう。

事例紹介

 

名義預金の落とし穴:相続税申告後の税務調査で明らかになった通帳の存在

被相続人:父
相続人:妻、長女、次女

◇結果
税務調査により、長女・次女名義のA銀行の預金口座は名義預金であると指摘され修正申告した。

◇経緯
被相続人は相続が発生する10年以上前に、二人の名義で口座を作りお金を入金(1,000万円ずつ)し、相続発生までその口座の通帳を被相続人が預かったままであった。その口座の存在を相続人全員が知らなかった為、当初申告では名義預金は無いとして申告していた。しかし、税務署が被相続人や相続人の口座を調査したところその口座の存在が発覚し修正申告する事になった。

 

死亡保険金の申告漏れ:長男が知らなかった別契約が税務調査で発覚

被相続人:父
相続人:長男、長女、次女、三女

◇結果
税務調査により、長男が相続税申告後に受け取った死亡保険金200万円の計上漏れがあるとして修正申告を行った。

◇経緯
被相続人は生前に相続人全員に対し500万円ずつ受け取ることができる生命保険契約(契約者:被相続人、受取人:相続人、保険料負担者:被相続人)を締結していた。
相続発生後、相続人はそれを受け取り相続税の申告を行ったのだが、実は被相続人は後継ぎである長男に対して別の生命保険契約(受取金200万円)も締結していた。
相続人は相続手続きや仕事等で忙しく、別の生命保険契約に気付かず申告期限を過ぎてしまった。
その後長男がその保険の存在に気付き保険料を請求して200万円を受け取ったのだが、そのまま申告せずに放置していた。
死亡保険金を受け取った場合、保険会社から税務署へ支払った事実が伝わるため、この事実を税務署が把握し税務調査に発展、修正申告する結果となった。

こんな方はぜひご相談下さい!

こんな方はぜひご相談下さい!

以下のような方は、特に税理士への相談をおすすめします。

  1. 相続財産の総額が高額で、相続税の課税対象となる可能性がある方
  2. 相続人が多数いて、遺産分割の調整が難しそうな方
  3. 相続財産に不動産や事業用資産が含まれている方
  4. 海外に財産がある、または海外に居住している相続人がいる方
  5. 相続税の節税対策について専門的なアドバイスが欲しい方
  6. 被相続人に借金や保証債務がある方
  7. 相続放棄や限定承認を考えている方
  8. 遺言書の解釈や法的有効性に疑問がある方
  9. 二次相続も視野に入れた長期的な相続対策を考えたい方
  10. 相続に関する知識が乏しく、手続き全般に不安がある方

相続税の申告は複雑で専門的な知識が必要な手続きです。
少しでも不安や疑問がある場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けることで、スムーズな相続手続きと適切な申告が行えるでしょう。

お電話、又はメールから、まずはお気軽にご相談ください。


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