いつも当レポートをご愛読いただきありがとうございます。今回は「相続の遺留分とは何?割合・計算方法や注意点など」について触れてみたいと思います。
この最低限保証される相続分のことを「遺留分」といい、遺産分割の際に重要な役割を果たします。
遺留分は被相続人の子や配偶者など、一定の近親者に認められる権利であり、遺留分を侵害された場合には法的な請求を行うことが可能です。
本記事では、遺留分の概要と具体的な計算方法、そして遺留分侵害額請求の手続きについて解説します。
相続の遺留分とは何?
遺留分とは被相続人(亡くなった人)の子や配偶者など、一定の身分関係にある遺族に最低限保証された遺産取得分のことを指します。つまり、「最低でもこの割合に関しては遺産を取得できる」と主張できる割合だといえるでしょう。ここで1つ、具体例を載せてみました。
【例】妻と子どもが2人いる夫がなくなり、遺産が8,000万円の場合
・妻の遺留分は8,000万円の4分の1=2,000万円
・子ども1人あたりの遺留分は8,000万円の8分の1=1,000万円
上記の場合で、夫が遺言で「妻に1,500万円、子どもたちには1,000万円ずつ」と定めていた場合、妻は遺留分となる2,000万円を下回っているので不足分となる500万円を受け取ることができます。
遺留分の割合・計算方法
遺留分は、「法定相続割合の1/2または1/3」と定められています。ここでは、相続人との関係性における遺留分の割合についてまとめてみました。
相続人 | 遺留分 | 法定相続分 | 各人の遺留分 |
配偶者 父母(または祖父母) |
1/2 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者 1/4 子 1/4 |
---|---|---|---|
配偶者 父母(または祖父母) |
1/2 | 配偶者 2/3 父母 1/3 |
配偶者 1/3 父母 1/6 |
配偶者 兄弟姉妹(または甥・姪) |
1/2 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
配偶者 1/2 兄弟姉妹 なし |
配偶者のみ | 1/2 | 全部 | 1/2 |
子(または孫)のみ | 1/2 | 全部 | 1/2 |
父母(または祖父母)のみ | 1/3 | 全部 | 1/3 |
父母(または祖父母)のみ | なし | 全部 | なし |
遺留分侵害額請求について
遺留分減殺請求とは被相続人から受け取るはずの最低限の相続財産(遺留分)が、遺言などで他の人に多く渡ったことで不足した際、その不足分(侵害額)を請求できる権利のことです。かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年7月に施行された法改正によって「遺留分侵害額請求」と名称が変わりました。
また、以前は不動産などの現物を返却することが求められていましたが、侵害額請求となってからは金銭の請求へと変わっています。
【例】父が亡くなり「長女にすべての遺産を相続させる」といった旨の遺言が残されており、長男の遺留分が600万円侵害された場合、長男は長女に対して600万円のお金の支払いを請求できる
遺留分侵害額請求権には消滅時効が適用される
遺留分侵害請求権は以下の2つのケースに当てはまる場合、消滅時効が適用されます。
・相続開始の遺留分侵害を知ってから1年が経過したとき
・相続開始から10年が経過したとき
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害されていることが明らかになった場合、その日から1年以内に遺留分侵害額請求を行う必要があります。また、相続が開始してから10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅してしまう点にも注意しましょう。
遺留分侵害額請求権を行使するまでの流れ
遺留分侵害額請求を行使する際の流れは以下の通りです。
1.遺留分を侵害した相手と協議する
2.内容証明郵便で請求する
3.遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
4.遺留分侵害額請求訴訟を起こす
遺留分侵害額請求訴訟では、裁判所が訴訟の当事者が述べていることが事実であるかどうかを判断します。
そのため、訴訟の当事者は事実関係や法律上の主張を行うことに加え、信憑性がある証拠を十分に集めておかなければなりません。
自分一人では困難な場合、弁護士をはじめとする専門家に相談することをおすすめします。
遺留分侵害額請求に関する注意点
2019年7月の法改正によって、遺留分は現物ではなく金銭請求することが決定しました。双方の合意があれば物での受け渡しも可能ですが、その場合、課税上の取り扱いはそれらの不動産または有価証券を引き渡した際に譲渡したと見なされる点に注意が必要です。
その資産の取得価額より遺留分として渡したときの時価が高かった場合、その差額が譲渡益となり、遺留分義務者に対して譲渡所得税が課税されてしまいます。 また、遺留分侵害額請求をされたとしても、相続税の申告期限までに合意できるとは限りません。
合意できなかった場合、遺言書による取得財産に対して遺留分侵害額が明確でない相続税申告を行うことになります。
もちろん、遺留分額について合意が行われ支払金額が確定すれば、遺留分義務者は更正の請求によって相続税の還付を受けることが可能です。 しかし、確定した日から4ヶ月以内に更正の請求を行わなければ、相続税の還付が行われない点に注意しましょう。
相続の遺留分について
遺留分は被相続人の近親者に法的に保証された、最低限の相続分のことです。被相続人の遺言によっては、この遺留分が侵害される恐れがあります。そういった場合、近親者は遺留分侵害額の請求を行うことができます。
近年の法改正により、従来の現物返還から金銭の支払い請求へと変更になるなど、制度の見直しも行われています。 相続は複雑な手続きを伴うため、遺留分に関する具体的な計算や、侵害額請求の流れなどについては、専門家に相談するのがベストな方法でしょう。
事前に遺留分の存在を知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるため、遺留分に関する正しい知識を持つことが大切です。 沖田不動産鑑定士・税理士・行政司法書士事務所では、現在進行中の案件に限らず、既に申告を済まされた案件についてのご相談も受け付けております。
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