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遺産整理・遺言書SERVICE

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遺産整理・遺言書


遺産整理業務

相続の手続きは、ご遺族の心情を超えて発生します。遺産の評価から始まり、相続人の方々の遺産分割協議、それに伴う不動産や有価証券、預貯金の名義変更等、その手続きは様々な上に煩雑です。沖田不動産鑑定士・税理士・行政書士事務所では、お忙しいご遺族に代わって、遺産分割手続きを行います。

遺産分割 ~法定相続人のルール~

誰が相続人になれるかは、民法で定められています。残された親族が誰であるかによって、相続人と相続分が異なります。なくなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません。

法定相続人の優先順位配偶者 → 子 → 父母 → 兄弟姉妹
残されている人 相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 配偶者、子どもが1/2ずつ相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合(子はいない) 配偶者が2/3 、父母が1/3 を相続します。
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子も父母もいない) 配偶者が3/4 、兄弟姉妹が 1/4 を相続します。
亡くなった方に子も父母も兄弟姉妹もいない場合 配偶者が全てを相続します。
亡くなった方に配偶者がいない場合で、子・父母・兄弟姉妹のいる場合 子どもが全てを相続します。

業務の流れ

1 まず、誰が相続人かを確認します
被相続人(お亡くなりになった方)について、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を揃えます。これにより、誰が法定相続人になるのかを確認します
2 被相続人がどのような財産を遺したのか確認します
被相続人が遺した財産は相続財産となり、分割の対象となります。預貯金• 株式・不動産などを全て調べます。財産には負俵(借金など)も含みます。負債が多い場合は、相続放棄を検討する場合もありますので、必ず確認します。
3 被相続人が遺言を残していないか確認します
場合によっては、被相続人が遺言を残しているケースがあります。遺言はどのような相続を望んでいるのかのメッセージですので、しっかり確認します。
4 どのように分割するか、相続人全員で話し合います
相続人と相続財産が確定したら、皆さんでどのように分けるのかを話し合って決定します。
5 遺産分割協議書を作成します
④ で決まった内容を、後々のトラプルを避けるために文書に残します。これが「遺産分割協議書」です。
6 個々の財産の名義変更を行います
  ④ 、⑤で作成した「遺産分割協議書」に基づいて、各財産の名義の変更を行います。相続税がかかる場合は、相続税の申告も併せて行います。

こんな方はぜひご相談下さい!

遠方にお住まいの場合

被相続人の住んでいた土地から違く離れた場所にお住まいの湯合は、手続きに時間もかかります。

平日にお休みを取ることが難しい場合

預貯金の名義変更や、各種資料収集など、平日に公的機関に出向いて行う作業が非常に多く、お時間を取られます。

不動産資産の数や種類が多い方

被相続人の所有していた不動産の数が多く、場所もバラバラという場合は、とてもお手間がかかります。

お電話、又はメールから、まずはお気軽にご相談ください。


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