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相続税・贈与税申告SERVICE

INHERITANCE TAX

相続税・贈与税申告



相続税の申告

平成27年より相続税の基礎控除が下がりました。平成29年のデータでは、亡くなった方のうち相続税の申告が必要な人は、埼玉県では10人に1人、東京都では6人に1人、神奈川県では7.5人に1人の割合となっています。大切な方がお一人亡くなった場合、最大で90もの手続きが必要となります。相続手続はとても煩雑で何から手をつけてよいのか分からないというお客様の声を多くお聞きします。円満な相続のために、相続手続の手順と方法を分かりやすく提示し、お悩みを解決いたします。

業務の流れ

1 面談
面談を実施させていただき、親族関係や財産・債務の状況等の申告に必要な情報をお聞きします。申告期限や相続税の概要等のご説明をさせていただきます。
2 お見積り
いただいた情報を元に相続税の見込み計算を行い、お見積りをご提示させていただきます。
3 資料のアナウンス
正式にご依頼いただきましたら、申告に向けて具体的に必要な資料のアナウンスをいたしますので、資料のご準備をいただきます。
4 申告書の作成
いただいた資料等を元に財産評価をし、申告書の作成を進めて参ります。
5 遺産分割協議
遺産分割が必要なお客様には財産目録等をご提示しますので、遺産分割協議をお願いします。(必要に応じて提携弁護士をご紹介させていただきます。)
6 遺産分割協議書を作成
遺産分割協議が完了しましたら、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成いたします。
7 署名押印
遺産分割協議書をお渡ししますので、相続人全員のご実印の署名押印をいただきます。
8 不動産がある場合
相続財産に不動産がある場合は司法書士に依頼して登記をする必要がございます。(必要に応じて提携司法書士をご紹介させていただきます。)
9 申告内容・納税額のご説明
相続税の計算が完了しましたら、申告内容・納税額のご説明をいたします。お客様の方でご承諾いただきましたら納税額確定となります。
10 相続税の申告書に押印
相続税の申告書に押印をいただきます。納税については納期限をお伝えし、納付書をお渡ししますのでお客様の方で納付をいただきます。
11 ご請求書
相続税の申告書を税務署に提出し、控一式のご返却とご請求書をお渡しいたします。
12 申告完了
申告報酬をお支払いいただき、申告完了となります。

相続に関しての注意点・気をつけるべきポイント

• 相続税が発生する場合、相続が起きた事を知った日(通常相続発生日)の翌日から起算して10月以内に申告書の提出及び納税をしなければなりません。
• 配偶者が財産を譲り受けた場合の税金軽減や、土地の金額の5割引、8割引の特典を使って相続税の発生が無かったとしても、特典を使った場合は申告書の提出が必要です。
• 相続税の納税については現金納付が原則ですので、10月以内に納税資金の準備も必要となります。納税資金が足りなければ不動産の売却や銀行からの借入等の資金調達をしなければなりません。信託財産も遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。そのため、遺留分相当額の現金の確保や保険の活用を通じ、遺留分権利者に対して手当をしながら設計していくことが必要です。

こんな方はぜひご相談下さい!

• お持ちの相続財産に不動産が多い場合
• 相続税申告を行った後も土地に関する相談をしたい方

お電話、又はメールから、まずはお気軽にご相談ください。


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