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相続人ではない親族に自宅を含めた財産を承継

いつも当レポートをご愛読いただきありがとうございます。今回は相続人ではない親族に自宅を含めた財産を承継させたいというご相談に、民事信託を活用した事例をご紹介いたします。

【相談内容】

自宅は亡くなった主人が独立をする際に本家から贈与を受けたものです。1年前に主人が亡くなり、私一人では広すぎるので、今は老人ホームで暮らしています。主人と私の間に子供はいません。主人の意思もあり、私が亡くなった後は自宅を本家に返したいと考えています。
本家の義兄は既に亡くなっていますが、その子供(姪)とは昔から仲が良く、今も私の面倒を見てくれています。その他の財産も特に多くはありませんが、姪に渡したいと考えています。

【今回採用した対策】

今回は自宅について、委託者兼受益者を相談者、受託者を姪とする信託契約をし、その他の財産は姪に遺贈するという内容の公正証書遺言を作成することにしました。

最終的に自宅を姪に承継させるのであれば遺言書の作成で事足ります。しかし、それでは本人が認知症になった後に老人ホーム費用が足りなくなった場合などには自宅を売却し費用を捻出することが難しく、また、最近は台風などの自然災害も多く発生しているので、生前に管理者を明確にするために信託契約を締結することにしました。

土地建物を信託財産としても家財に効果は及びませんし、家財一式という包括的な定め方は信託契約の効力の発生に疑義が生じるところです。今回のケースではすべての財産を姪に承継させたいという本人の意思があり、問題にならないと思われますが、依然として兄弟とその代襲相続人が民法上の相続人になるので、法律家とも協力しフォローして行く必要のある案件といえます。

当事務所では、財産承継対策の一つとして【民事信託についてのサポート業務】も行っています。先生方の顧問先で、民事信託をご提案したい方がいましたら、お気軽にご相談ください。